相続問題
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割協議書を提示されたが、ハンコを押していいかわからない。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- 相続放棄をしたいが、まだ間に合うか。
- 遺言書の内容について、納得できない。
- 父(母)が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった。
遺産分割
有効な遺言書がない場合は、基本的に遺産分割の手続が必要です。遺産分割協議を行い、相続人全員の同意が得られたら終了となります。ただし遺産分割をするためには、まず全ての相続財産と相続人の洗い出しを行う必要があります。預貯金以外の不動産などの財産については、評価額も調べなければなりません。また遺産分割の内容について相続人全員の同意が得られない場合は、遺産分割の調停や審判手続に移行するため、より時間がかかってしまいます。
トラブルを最小限に留め、速やかに相続手続を進めるためにも、遺産分割は弁護士へご相談ください。当事務所は司法書士や税理士などの他士業とも連携可能ですので、より迅速な対応が可能です。
遺言書
終活の延長で遺言書作成を考える方が増えています。遺言書作成を考えたら、弁護士にご相談ください。遺言書にご自身の意思を示しておくことで、もしもの時もご遺族間のトラブルを防ぐことが可能です。しかし、有効な形式・内容でなければ無効となってしまう場合もありますし、あいまいな内容の遺言書を残すことでその解釈をめぐって、逆にご遺族が揉めてしまう可能性もあります。
「身の回りのお世話を一番してくれた子どもに財産を多く譲りたい」「遺族が揉めないようしっかりと遺言書を残したい」「相続人ではないけれど財産を譲りたい人がいる」など、ご希望がある場合は、内容や実現するための方法も含めて検討・提案いたしますのでおまかせください。
相続放棄
相続をする時に、何も手続きをしなければ全ての財産を引き継ぐことになります。預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も全て引き継いでしまうのです。そのため相続をすると相続する人が損をしてしまうような場合は、「相続放棄」の手続きをすることで相続自体を回避できます。
ただし、相続放棄は、「相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てなければならないという期限があるため注意が必要です。相続手続を進める中で借金が発覚するというケースもありますので、相続放棄について不安なことがありましたらお早めにご相談ください。
遺留分侵害額請求
どなたが相続人にあたるかについては、民法に「法定相続人」についての規定があります。そのうち兄弟姉妹以外の法定相続人については「遺留分」として、「最低限受け取れる遺産の割合」が決められています。具体的には、亡くなった人の配偶者、子、父母などが対象です。
遺留分は有効な遺言書でも侵害できない権利であるため、たとえば、遺言書に「全ての財産を長男(長女)に譲る」と記載されていても、次男(次女)は、遺留分減殺額請求をすることで財産を受け取ることができます。請求は口頭でも行えますが、のちのトラブルを防ぐためにも書面で請求すると良いでしょう。話し合いで解決できない場合は、調停などの裁判所を介した手続きに進むこともあります。
後見申立
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですが、その「相続人」となる人は全員が健康な成人男性・女性であるとは限りません。認知症などで自身の財産管理ができない人が含まれる場合は、裁判所に申し立てて後見人等をつける必要があります。本人の親族も後見人になることができますが、弁護士などの専門家が後見人となることがふさわしい場合もあります。
相続手続にあたり、後見人が必要な場合は申立ての対応も可能です。
また、この場合に期待できる効果として、後に起こりうる本人の相続トラブルを防止できることが挙げられます。つまり、専門家が後見人として本人の財産を管理することで、本人の財産が誰かに使い込まれる可能性が極めて低くなるのです。当事務所では、このような後見人としての業務も取り扱っておりますので、申し立てから財産管理まで継続的に対応することが可能です(ただし、裁判所から当事務所の弁護士を本人の後見人とする旨の審判を得る必要があります。)。
しののめ総合法律事務所の特徴
離婚、相続、不動産、交通事故、労働問題、債権回収、企業法務・顧問など多岐に渡る分野について、多くのご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。どのようなお悩みに対しても親身にお話を伺ったうえで、一人ひとりのニーズに合った解決策のご提案をいたします。また、できる限り小難しい専門用語を使わずに、わかりやすい対応を心がけています。ありがたいことに「話しやすい弁護士」と定評がありますので、安心してご相談ください。事務所は水前寺駅から徒歩5分の立地です。
当事務所はみなさまのお力になるために、誠心誠意、対応することをお約束いたします。
笑顔と安心のお手伝いをさせてください。