熟年離婚

このようなお悩みはありませんか?

  • 有利な条件で離婚をしたい。
  • 今、離婚した場合のメリット・デメリットを聞きたい。
  • 離婚しても今の家に住み続けたい。
  • 財産分与に納得できない。
  • 別居した後の生活費をどうすればよいか。

離婚後の生活を見据えた動きが重要

熟年離婚の場合は、金銭面でのトラブルが多くあります。共に築き上げた財産が多岐に渡るため、調べていくうちに、ご夫婦自身でもそれぞれ把握していない財産が見つかる場合もあるでしょう。ご自身の未来を守るために、まずは受け取るべき財産についてしっかり調査しましょう。離婚後、生活していくためには、新たなお金がかかります。現在住んでいる自宅を出る場合は引っ越し代や家賃、また将来に備えてご自身のお世話をしてもらうための介護費用なども準備しておきたいものです。

なお、調べたうえで「今、離婚しない方が良い」という結果に落ち着く場合もあります。離婚せずに別居期間をとって、対応を進める場合もあります。いずれにせよご本人にとって一番良い選択肢は何かを常に考え、ご提案いたしますので、安心してご相談ください。

焦点となる対応

財産分与

基本的に、離婚後はご自身だけの収入で生きていかなければなりません。お子さまからの援助や年金など受け取れるものがあったとしても、「離婚時に財産分与をどれだけ得ることができるのか」が大きなポイントになるでしょう。そのためには、まず財産分与の対象となる共有財産の総額を正確に把握する必要があります。熟年離婚は特に財産分与の額が大きいため、詳細に調べなければなりません。現金、不動産、保険、(受け取る予定の)退職金、年金などはもちろん、家のローンなどの借金も含めて調査を行います。名義に関係なく、婚姻期間中に築いた財産は全て財産分与の対象です。一方で結婚前に得た財産や、結婚後でも相続財産などについては対象になりません。

「今、離婚すべきか、相続を待つべきか」という判断へのアドバイスはもちろん、ご自身にとって最善の解決策をご提案できるよう、尽力いたします。

婚姻費用

別居中であっても婚姻関係が続いている間は、夫婦は助け合って生活を営む義務があります。具体的には、夫婦のうち収入の多い方が少ない方に対して「婚姻費用(生活費)」を支払わなければなりません。そのため専業主婦(夫)の方などで、すぐに生活費を用意できない場合でも、別居中に婚姻費用を請求することで生活費を確保できます。

話し合いで請求することも可能ですが、難しい場合は裁判所に婚姻費用調停を申し立てることになるでしょう。婚姻費用は、基本的に、離婚するまで、又は、再び同居するまでの間支払ってもらうことができます。生活の根幹に関わることですので、別居後、婚姻費用を請求しても支払ってもらえない場合はできるだけ早めにご相談ください。

しののめ総合法律事務所の特徴

当事務所は年間100件近い離婚のご相談をお受けしています。さまざまな立場、ご状況の方から多くのご依頼をお受けしていますので、知識と経験が豊富です。トラブル発生後の対応はもちろん、別居前の段階でのご相談でも全く問題ありません。「離婚を考え始めた」「今後の生活について不安なことがある」という方も、安心してご相談ください。

離婚は特に、お一人で悩みを抱えてしまう方が多くいらっしゃいます。悩みを打ち明けて少しでも心を軽くしていただけるよう、話しやすい弁護士でいることを心がけています。代表弁護士自身も子育て世代の母として、また妻として日々奮闘しており、親身な対応に定評があります。お子さま連れのご相談も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

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