経営者の離婚

このようなお悩みはありませんか?

  • 離婚する場合、財産はいくら請求できるのか。
  • 離婚して、家族経営の会社を辞めたい。
  • 財産分与でもめている。
  • 財産分与において、自社株式の扱いはどうすべきか。
  • どこまでが共有財産なのかはっきりしない。

資産を明確化しておきましょう

経営者の離婚も、財産分与の対象となる財産は一般的な夫婦の離婚と同じです。ただし事業用資産と個人資産があいまいな場合もあり、どこまでを財産分与の対象とするのかについてトラブルに発展するケースがあります。「事業用資産や自社株式も財産分与に含めてほしい」と言われたら、事業を継続する方の経営者としてはどのように対応すべきなのか不安に感じられることと思います。

また夫婦の認識が違うために、お互いが自分のもらえる金額を勘違いしていることもあります。個人事業主の場合も同様に、注意が必要です。まずは資産を明確化することからスタートしましょう。

焦点となる対応

財産分与

経営者の離婚において財産分与の対象となる共有財産の考え方は、一般的な夫婦と一緒です。一方で、経営という観点では個人の働きや能力が大きく影響することから、一般的な夫婦のように「2分の1」以外の分与割合となる場合があります。会社への貢献度が高ければ高いほど、財産分与の割合は高くなると言えるでしょう。具体的には業務内容や経営に関わっている期間、出資の有無などをもとに判断されます。

また、重要課題となるのが自社株式です。自社株式が共有財産に含まれるケースでは、そのまま自社株式を相手方に移転してしまうと経営権に影響及ぶため、分与の方法に注意が必要です。一般的には株式を一方が取得する代わりに、金銭を支払ったり、他の財産を渡したりする方法をとることになるでしょう。ただし、その「自社株式の価値」を客観的に評価するのが難しいため、争いとなるケースがあります。適切な評価額の算定も含め、弁護士などの専門家への依頼をおすすめします。

事業承継・M&A

家族経営をしている夫婦が離婚する場合、離婚後もビジネスパートナーとして関わる方法と、完全に離れる方法の大きく2パターンに分かれます。経営という面ではもちろん、夫婦の両者が自社株式を持っている場合は、より対応が難しくなるでしょう。

家族経営だからこその難しさがあるなかで、事業承継やM&Aをするのか、辞めるのか……会社のことを含めた適切な判断をするのは難しいものです。自分たちの代だけではなく義理の両親など上の代も関わっている場合は、離婚後に経営を邪魔されるようなケースもあります。会社経営を円滑に進めるという意味でも、判断に悩んだら速やかに弁護士へご相談ください。

しののめ総合法律事務所の特徴

当事務所は年間100件近い離婚のご相談をお受けしています。さまざまな立場、ご状況の方から多くのご依頼をお受けしていますので、知識と経験が豊富です。トラブル発生後の対応はもちろん、別居前の段階でのご相談でも全く問題ありません。「離婚を考え始めた」「今後の生活について不安なことがある」という方も、安心してご相談ください。

離婚は特に、お一人で悩みを抱えてしまう方が多くいらっしゃいます。悩みを打ち明けて少しでも心を軽くしていただけるよう、話しやすい弁護士でいることを心がけています。代表弁護士自身も子育て世代の母として、また妻として日々奮闘しており、親身な対応に定評があります。お子さま連れのご相談も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

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